浜松市中区砂山町にある接骨院はりきゅう治療院です。 交通事故によるむち打ち、腰や膝の痛み、野球、サッカーなどスポーツによるケガ、鍼灸治療など身体に不調を抱えている方はご相談ください。 一人ひとりに合った治療をご提案しますので一緒に不調を取り除いていきましょう!!!

交通事故治療:何を誰にいくら請求していいのか分からないのですが?

ゆう接骨院はりきゅう治療院は厚生労働省で認可された国家資格を持つ施術者が交通事故専門の治療を行っています。
また、交通事故に使われる自賠責保険の指名認定整骨院です。

資格を持ったスタッフが物理療法、理学整体療法を併用した特殊施術により患者さんの症状に合った治療を行いサポート致します。



交通事故治療:何を誰にいくら請求していいのか分からないのですが?




Q:何を誰にいくら請求していいのか分からないのですが??


通常、交通事故の被害に遭ったときは、加害者側の保険を使うべきで、被害者が自分の保険を使う必要はない、と思われています。
しかし、それは間違いです。
加害者側の保険を使った上で、更に自分の保険からもお金が出る場合があるのです。

①生命保険:交通事故の入通院でも保険が下りる場合があります。

②任意保険
・「搭乗者傷害特約」
・「人身傷害補償特約」


被害者にも過失がある場合、「過失相殺」によって、加害者からは自分の過失割合を差し引いた賠償金しか支払ってもらえません。
しかし、「人身傷害補償特約」があれば、自分の過失割合に対応する分についても、一定限度で支払ってもらえる場合があります。
この場合、自分の任意保険だけでなく、
・同居のご家族
・独身の場合には別居の両親

の任意保険も確認しましょう。
自宅に複数の自動車があり、それぞれ任意保険をかけてる場合には、全ての確認が必要です。

実は、自分の任意保険だけでなく、家族などの任意保険からもお金が出る場合があるのです。
この場合、保険代理店に確認するだけでは不十分です。
口頭の回答では実際に間違えている例が何度もあります。
必ず事故当時のパンフレットや保険証券などを確認して下さい。

・「弁護士費用特約」
通常の場合、300万円を限度に弁護士、行政書士費用が出ます。

保険会社は親切に教えてくれない場合があります。
被害者は自分でしっかりと確認する必要があるのです。

それが自分を守る術です!


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~ゆう接骨院はりきゅう治療院~

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